遺言書検認の進め方

 

遺言書検認とは

→相続人等の立会のもと遺言書の形状や内容を

 確認するための家庭裁判所による手続であり、

 公正証書以外の遺言書につき行われます。

 

公正証書以外の遺言書に基づく

名義変更手続を進めるためには、

検認を済ませたことを証明する

「検認済証明書」が必要です。 

 

 

添付書類の収集

 ・家庭裁判所に提出するための戸籍謄本などを

  収集します。

申立書の作成、提出

 ・同書と添付書類等を、家庭裁判所に提出します。

 ・手続を担当する家庭裁判所が具体的にどこかは、

  被相続人(お亡くなりの方)の

  最後の住所地を基準として定まります。

検認期日の通知

 ・各相続人に対して家庭裁判所から、

  裁判所において遺言書の検認を行うための日時

  が通知されます。

検認期日

 ・申立人や他の相続人などの立会のもと、

  封筒に入っているものについては開封し、

  申立人から当日提出された遺言書を

  検認(形状や内容を確認)します。

 ・申立人以外の相続人については、

  出席が無くても手続は進められます。  

「検認済証明書」の申請

 ・遺言書に基づいて相続登記などを進めるために

  この書面の申請が必要になります。

 

注意:封印のある遺言書は、家庭裁判所において

   相続人又はその代理人の立会いがなければ、

   開封することができません。

   (民法第1004条第3項)

   検認を経ないで開封をした場合、5万円以下の

   過料に処せられます。

   (民法第1005条) 

   但し、封印された遺言書を無断で開封しても、

   その遺言が無効になるわけではありません。 

事務所でのご相談の際には事前にご予約ください。

TEL:048-599-3131

ご相談は無料です

(初回1時間に限る)

お気軽にお問合せください

〒360-0012

埼玉県熊谷市

上之1982番地2

ヴィラ藤宮102

TEL:048-599-3131

FAX:048-599-3132

 

受付時間:9~18時

定休日:土曜・日曜・祝日

対応地域

埼玉県

 熊谷市、深谷市、

 行田市、本庄市、

 鴻巣市、東松山市、

 羽生市、加須市、

 久喜市、北本市、他

群馬県

 高崎市、藤岡市、

 前橋市、伊勢崎市、

 太田市、桐生市、他

東京都、神奈川県、

千葉県、栃木県、

茨城県、長野県、

新潟県、他

ブログ

磯部のブログです。

よければご覧下さい。

熊谷上之の兼業書士