遺言書検認とは
→相続人等の立会のもと遺言書の形状や内容を
確認するための家庭裁判所による手続であり、
公正証書以外の遺言書につき行われます。
公正証書以外の遺言書に基づく
名義変更手続を進めるためには、
検認を済ませたことを証明する
「検認済証明書」が必要です。
①添付書類の収集
・家庭裁判所に提出するための戸籍謄本などを
収集します。
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②申立書の作成、提出
・同書と添付書類等を、家庭裁判所に提出します。
・手続を担当する家庭裁判所が具体的にどこかは、
被相続人(お亡くなりの方)の
最後の住所地を基準として定まります。
↓
③検認期日の通知
・各相続人に対して家庭裁判所から、
裁判所において遺言書の検認を行うための日時
が通知されます。
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④検認期日
・申立人や他の相続人などの立会のもと、
封筒に入っているものについては開封し、
申立人から当日提出された遺言書を
検認(形状や内容を確認)します。
・申立人以外の相続人については、
出席が無くても手続は進められます。
↓
⑤「検認済証明書」の申請
・遺言書に基づいて相続登記などを進めるために
この書面の申請が必要になります。
注意:封印のある遺言書は、家庭裁判所において
相続人又はその代理人の立会いがなければ、
開封することができません。
(民法第1004条第3項)
検認を経ないで開封をした場合、5万円以下の
過料に処せられます。
(民法第1005条)
但し、封印された遺言書を無断で開封しても、
その遺言が無効になるわけではありません。