成年後見の進め方

 

成年後見とは

判断能力に支障がある方

 (認知・記憶等に障害のある高齢者など)
 を法律的に保護し、支えるための制度です。
 例えば、預金の解約、福祉サービスを受ける契約、

 遺産分割協議、不動産の売買等が必要な場面で、

 当のご本人に判断能力が全くなければ、

 これらの行為は行えないことになっています。

 (ご親族でも当然にはご本人を代理できません。)

 また、判断能力に支障があるのになされた行為は、

 ご本人に不利益な結果を招きかねません。

 このような判断能力に支障がある方を、適法に

 選任された支援者が法的に支えるという制度です。

 

各種証明書の収集

 ・官公署で発行される数種類の公文書と

  医師が作成する診断書が必要です。

↓ 

書類の作成

 ・申立書以外にも数多くの書類

  (財産目録など)の作成が必要です。

 ・裁判所に書類を提出する前に

  費用の全額をお支払い下さい。

書類等の提出

 ・①②の書類と収入印紙などをまとめて

  家庭裁判所に提出します。

 ・提出先の裁判所は、ご本人の

  ご住所を基準に決められています。

調査官による面接、親族照会

 ・調査官が申立人、後見人候補者

  と面接します。

 ・その他の親族に対しては、

  書面による照会が通常です。

鑑定

 ・ご本人の判断能力がどの程度あるかを

  医学的に判定するための手続ですが、

  最近は行われない場合のほうが多いです。

後見等開始の審判

 ・ご本人の判断能力に問題があり、後見等により

  保護し支えることが相当であると裁判所に判断

  されれば、後見等開始の審判が出されます。

 ・その審判で同時に後見人等が選任されます。

 ・状況によっては、さらに後見監督人

  (後見人による後見事務を監督する立場の者)

  も併せて選任される場合もあります。 

審判の確定

 ・後見人等に審判が告知されてから2週間です。

 ・これによって、後見人等の選任も確定します。

⑧登記

 ・裁判所の嘱託により、東京法務局で後見等登記が

  なされます。

 ・登記の完了後は、登記事項証明書で後見等の関係

  を証明できます。

金融機関や行政機関等への届出

 ・後見人等は、⑧の登記事項証明書を、金融機関や

  行政機関等に提示して、ご本人の預貯金口座の

  後見人等による管理を可能にしたり、年金の手続等

  を後見人等が行うことが可能なように手配します。

財産目録等の作成、提出

 ・後見人等による初回報告として、財産目録等を

  指定された期限内に裁判所に提出します。

後見事務と定期報告

 ・以後、後見人等は、後見終了に至るまで、

  ご本人の財産管理と身上監護を継続します。

 ・裁判所には、年1回の定期報告が必要です。 

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