債権回収は、着手が遅れれば遅れるほど
どんどん困難なものになりがちです。
(債務者による財産隠しや破産など)
可能な限り早期の着手をお勧めします。
・140万円以下の債権回収の進め方です。
・過払金の回収に関しては、別のご案内です。
①打合せ
・債権内容や債務者に関する情報を中心に、
様々な事情をお伺いします。
・上記の情報を裏付ける証拠書類を、
可能な限りお預かりします。
・今後の見通しを、手続内容・期間・費用
の3つの側面でお伝えします。
・急を要する場合や内容証明郵便の効果が
期待できない場合、直ちに裁判手続(④以下)
を開始するのも現実的な方法です。
↓
②請求書(内容証明郵便)の作成
・「期限内に指定口座への入金が無ければ
裁判手続を進める」という趣旨の請求書案を
当事務所が作成します。
・事務所を連絡先に指定し、事務所口座を
入金口座に指定します。
・ご本人に文案をご確認頂き、お求めがあれば、
必要に応じて文面を修正します。
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③請求書(内容証明郵便)の発送
・内容証明郵便分の報酬(通常3万円)
とその消費税と実費(最低額1,510円)の
お支払いを受けてから、
配達証明付内容証明郵便で発送します。
・期限内に事務所口座に入金が有れば、
報酬を差引いた額をご本人にお渡しします。
・期限内に入金が無ければ、裁判手続(④以下)
を開始します。
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④裁判手続の開始
・相手方の勤務先や預金口座が明らかな場合、
仮差押手続も、現実的な選択肢になります。
・債権の存否や内容を相手方が争わない場合で、
管轄を熊谷簡易裁判所とすることが可能な場合、
支払督促手続をお勧めします。
・元金額が60万円以下の金銭債権の場合で、
自ら相手方と法廷で直接話し合える機会を
お望みであれば、少額訴訟手続がお勧めです。
(ただし、少額訴訟手続の場合、
事務所の代表は訴訟代理人にはなりません。)
・その他の場合、通常訴訟手続がお勧めします。
・裁判手続は、実費(1万円前後)及び基礎報酬
(8万円)とその消費税のお支払いを受けてから、
開始いたします。
・ご依頼の内容証明郵便に続けての裁判手続
である場合は、既に内容証明郵便でお支払い
頂いている分の報酬額(通常3万円)は、基礎
報酬から差引かれます。
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⑤相手方との交渉、裁判手続の進行
(少額訴訟手続以外)
・相手方の交渉と裁判手続は、当事務所の代表が
担当いたします。
・交渉内容に関しては、随時ご本人に報告します。
・ご本人と打合せした範囲内の条件に相手方が
応じる場合、和解が成立します。
・和解が成立しない場合、債務名義(判決など)
を取得します。
↓
⑥和解金の受領または強制執行手続
・事務所口座に入金が有れば、
その全額をご本人にお渡しします。
(当事務所には成功報酬はありません。)
・和解が成立しなかった場合、強制執行手続が
必要になってきます。
→少額訴訟債権執行であれば、事務所の代表が
代理人となって手続を進めることが可能です。
・強制執行手続は、実費(1万円前後)のお支払い
を受けてから、開始いたします