現在、当事務所では、
消滅時効援用に関する事務は行っていません。
消滅時効の援用とは
→消滅時効、すなわち、
一定期間行使されない権利を消滅させる制度
を用いる行為です。
長期間(通常5年間以上)返済が滞っていた借金の
督促状が突然ご自宅に届いたようなケースでは、
実は、この消滅時効援用という行為によって、
借金の返済を免れられることが多いです。
以下は、債務調査完了後の手続の進め方です。
債務調査までの手続の進め方については、
債務整理(借金整理)の進め方をご覧ください。
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①時効援用の可否の調査
・まず、最終取引日(正確には期限の利益喪失日)
から5年(もしくは10年)を経過しているかを
調査します。
・次に、債権者(貸主)と連絡を取るなどして、
時効中断事由(裁判上の請求など)が無いかを
調査します。
・現に判明している債権者(貸主)以外に対しても
消滅時効の援用を講じておきたい場合は、
信用情報記録を閲覧することで、
債権者(貸主)を広く調査する方法も有ります。
(信用情報記録の取寄せの代行も可能です。)
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②援用通知の文案作成
・ご本人に調査結果をご案内し、時効援用の方針
が決まったら、債権者(貸主)に援用意思を伝える
ための通知の文案を、事務所が作成します。
・消滅時効援用は、実務上、内容証明郵便を用いる
方法が一般的です。
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③調査結果報告
・消滅時効援用通知を発送する前に、
調査結果をご本人にご報告します。
・お求めであれば、通知の文案を
発送前にお見せすることも可能です。
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④内容証明郵便による通知発送
・費用のお支払いがあり次第、
(債権者(貸主)1社当り通常2万円余り)
援用通知を発送します。
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⑤配達証明書の受取
・債権者(貸主)に通知が届いたことを郵便局が
証明する配達証明書が事務所に届きます。
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⑥債権者(貸主)からの連絡
・援用通知を受け取った債権者(貸主)から、
事務所に連絡が来ることがあります。
・援用撤回を促すための連絡に対しては、
当然お断りの回答をしています。
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⑦結果報告
・援用通知が債権者(貸主)に届いてもなお
消滅時効援用の有効性を争う旨の連絡が
事務所に届かなければ、
債権者(貸主)が時効援用を(消極的に)
認めたに等しい状態です。
(今後、督促状は一切届かなくなります。)
・その状態を確認した上で、ご本人に、
お仕事終了の結果報告をします。
・内容証明の本人控えや配達証明の原本を、
ご本人にお渡しします。
・さらに、債権者(貸主)から返還された
契約書等があれば、これもお渡しします。
注意:消滅時効の援用を検討されている方は、
今後、債権者(貸主)からの連絡には、
一切応じないようにして下さい。
「回答できません。」だけ言えば十分です。
「ちょっと待って下さい。」という返答は、
債権者(貸主)から、時効中断事由の「承認」
に当ると主張され、
援用通知を発しても時効援用の無効を理由に
訴訟を起こされる可能性が有ります。