≪ 相続登記は必要か? ≫

「お亡くなりで凍結された本人の銀行口座は、

 そのままでは預金を引き出せないが、

 不動産については、亡くなった本人名義の

 ままにしていても住み続けることができる。

 つまり、相続登記は不必要ではないか?」

 

相続登記は当事務所のような専門職に任せると、

報酬だけでも数万円は掛かります。

専門職に任せずご自身で手続を進めようにも、

「遺産分割協議書」や「登記申請書」などの

複雑な書類を自ら作成しなければなりません。

 

相続登記をしないで済ませたいお気持ちも、

本当によく分かります。

 

しかし、相続登記をしないで放置することは、

リスクが大きいので基本的にお勧めしません。

 

そのリスクとは、大きく分けて2つあります。

 

まず、将来、相続登記をしようにも、

 時間が経てば経つほど登記が困難になります。

 

相続登記では、相続人が複数いる場合、

誰かを単独の所有者としたければ、

法定相続人全員の実印による捺印のある

「遺産分割協議書」が基本的に必要です。

 

時間の経過により、従前の法定相続人のうちの

誰かが亡くなると、さらに相続関係が生じ、

実印による捺印が必要な相続人が

そこで新たに生じることになります。

 

相続関係が複雑になるだけでなく、

関係の遠い相続人が生じることになり、

捺印を頼むことが事実上困難になってきます。

 

不動産を売却する場合、

売却の前提として相続登記が不可欠ですが、

放っておくと、相続登記が事実上困難なために

不動産を売却できない事態も生じかねません。

 

次に、知らないうちに法定相続登記がなされ、

 登記された一部の相続人の共有持分が

 担保にされたり差押えられたりする事態が、

 将来、全く起こり得ないとは限りません。

 

法定相続分のとおりに相続登記をする場合、

「遺産分割協議書」が無いまま

相続人の誰か1人だけによる申請でも、

相続登記は可能です。

 

よって、他の相続人が知らないうちに、

相続人のうちの誰かが借金をして、

その不動産の自らの共有持分を担保に入れる

ということも、法的には可能です。

 

さらに、相続人が自ら登記申請しないで

相続登記がなされる場合もあります。

 

相続人の誰かが大きな負債を負っていて、

これを返済しきれないような場合、

債権者が相続登記を代わりに申請して

債務者の共有持分を差押えることも

現実にはあり得ます。

 

当然、担保や差押の対象とされた不動産は、

そのまま普通に売却することは不可能です。

競売で立退きを迫られる危険さえあります。

 

よって、相続財産に不動産がある場合、

相続登記は早めに済ませておく方が無難です。

 

なお、現在、相続登記は義務化されています。

令和6年4月以降、原則として、不動産を

相続したことを知った日から3年以内に

相続登記を申請しなければなりません

詳しくは法務省のHPをご覧ください。

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