≪相続登記の戸籍謄本 ≫

亡くなった方の戸籍謄本は、

その方の死亡の事実を裏付ける資料として

必要になりますが、それだけではありません。

 

亡くなった方の子は、亡くなった方の相続人です。

通常、子は出生後、親の戸籍謄本に記録されます。

 

そこで、亡くなった方の戸籍謄本は、

その相続の関係を裏付けるためにも必要です。

 

もっとも、相続登記に際して必要とされる

亡くなった方の戸籍謄本とは、

一部の例外的な場合を除き、

通常、1通だけでは足りません 。

 

基本的には、亡くなった方の

出生から死亡に至る全過程を記録する、

過去に遡った全ての戸籍謄本が

各1通(計数通)必要です。

  

戸籍謄本は、何十年か毎にこれまで複数回

書式の変更(戸籍の改製)が行われています。

平成から令和の間の直近の改製によって、

現在の電算化された横書のものになりました。

 

戸籍が改製される際、改製「前」の戸籍謄本に

記録されていた全ての情報が改製「後」のものに

引き継がれるわけではありません。

このことは、本籍を変更する転籍でも共通です。

 

例えば、亡くなった方の改製「前」の戸籍謄本に

亡くなった方の子が記録されていたとしても、

改製「前」に結婚等で他の戸籍に移っている場合、

その方は改製「後」の戸籍謄本には記録されません。

 

そこで、亡くなった方の相続人として、

・子がいるのか、

・いるとするとそれは誰なのか、

・他に子は存在しないのか、

これらの事実を裏付ける資料として

改製や転籍「前」の戸籍謄本も必要になるわけです。

 

そして、親の出生前にその子が生まれることは

あり得ないので、他に子は存在しないことを

裏付けるため、基本的には、亡くなった方の

出生以降の全ての戸籍謄本が必要です。

 

ちなみに、昔の戸籍謄本は手書きのものが多く、

ほぼ読めない字で書かれたものも珍しくありません。

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