≪ 事前の相続放棄 ≫

「自分が亡くなったら、同居している長男に

 遺産を全て相続させたい。別居の二男には、

 全く相続させたくない。生きている間に

 二男に事前の相続放棄をさせておきたい。」

 

このようなご相談を受けることもありますが、

「事前の」相続放棄は認められません。

当人のお亡くなりの事実が現に発生して

初めてその相続人による相続放棄が可能です。

また、冒頭のご相談のケースでご説明すると、

予め二男に相続放棄の念書を作成させておいた

としても、念書には法的な効力はありません。

 

冒頭のご相談のケースでは、まず、

「長男に全て相続させる」旨の「遺言書」を

作成しておくことをお勧めします。

そうした遺言書があれば、お亡くなりの後、

長男は、仮に二男の同意が得られなくても、

全ての遺産を相続することが法的に可能です。

(相続による不動産の名義変更も可能です。)

こうした遺言書を作成しておくだけでも、

お望みの結果になる可能性は高まります。

 

もっとも、遺言書を作成しておくだけなら、

二男が長男による相続を不満に感じた場合、

二男が「遺留分減殺請求」を主張すれば

遺留分(このケースでは法定相続分の半分)

が侵害されている限度で、長男による相続を

法的に争うことも可能です。

 

「長男が確実に相続する方法は無いですか?」

 

そのための方法も無いわけではありません。

このご相談のケースでご説明すると、

①「長男に全て相続させる」遺言書を作成し、

②二男が遺留分を事前に放棄しておけば、

長男が全ての遺産を相続しても、

二男は遺留分減殺請求ができなくなります。

(長男による相続を法的に争えません。)

 

ただし、事前の遺留分放棄は、裁判所の許可を

得ておかない限り、法的な効力はありません。 

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